(変更の許可の申請書の記載事項) 第二十八条の二 法第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一変更に係る事項二変更の理由三開発許可の許可番号 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗