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宅地造成及び特定盛土等規制法 第三十二条 (条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)

第三十二条

都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とすることができる。

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