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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第四条 (許可等の処分)

平成五年政令第十九号政令
(許可等の処分)

第四条

第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分
  2. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項の許可
  3. 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可
  4. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可
  6. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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