(許可等の処分) 第四条 法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項の許可三農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可四地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可五宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗