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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第四条 (会員契約の締結時期の制限)

平成四年法律第五十三号法律
(会員契約の締結時期の制限)

第四条

会員制事業者又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設が開設されないこととなった場合において会員制事業者が会員に対して行うべき拠出金の返還につき、その額の二分の一以上の額に相当する額の金銭の会員に対する支払を担保する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した後(当該施設の開設に係る工事に関し、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものが必要である場合にあっては、当該処分があった後に限る。)に、経済産業省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出た場合において、当該保証委託契約に係る会員契約の締結をするときは、この限りでない。

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第五条第二項及び第十二条の規定は、この法律の施行前に締結された会員契約については、適用しない。

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