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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第四条 (会員契約の締結時期の制限)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(会員契約の締結時期の制限)

第四条

第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

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