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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第四条 (会員契約の締結時期の制限)
平成五年通商産業省令第二十三号
府省令
(会員契約の締結時期の制限)
第四条
法
第四条
の規定による届出をする者は、
様式第二
の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第4条
様式第二
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