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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (電磁的記録媒体による手続)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十四条

第一条及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

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