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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第一条 (募集の届出)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(募集の届出)

第一条

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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