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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第三条 (募集の届出)

平成四年法律第五十三号法律
(募集の届出)

第三条

会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 会員制事業者に関する事項であって次に掲げるもの
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    2. 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
    3. 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
    4. その他経済産業省令で定める事項
  2. 会員契約に関する事項であって次に掲げるもの
    1. 指定役務の内容
    2. 指定役務に係る施設の開設時期その他の当該施設についての計画に関する事項で経済産業省令で定めるもの
    3. 会員の数についての計画
    4. 拠出金の種類及び額
    5. 会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容
    6. 会員契約の変更に関する事項
    7. 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項
    8. 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
    9. 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
    10. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定は、同項の規定による届出があった施設に係る募集をしようとするときには、適用しない。ただし、会員制事業者が、同項の規定により届け出た同項第一号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をした後に、又は同項の規定により届け出た同項第二号に掲げる事項の変更をして、募集をしようとするときは、この限りでない。

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第四条の規定は、この法律の施行前にその開設に係る工事に関し必要とされる同条に規定する許可等の処分で政令で定めるものがあった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。

2第四条の規定は、この法律の公布の日前に会員契約の締結があった施設に係る会員契約の締結については、適用しない。

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