(会員制事業者に関する事項の変更) 第三条 法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗