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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二条 (定義)

平成四年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「会員契約」とは、当事者の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務(以下「指定役務」という。)を提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額以上の額の金銭を支払うことを約する契約をいう。

2この法律において「会員制事業者」とは、会員契約に基づき指定役務を提供する事業(以下「会員制事業」という。)を行う者(会員制事業を行おうとする者を含む。)をいう。

3この法律において「会員」とは、会員制事業者から会員契約に基づき指定役務の提供を受ける者をいう。

4この法律において「募集」とは、広告その他これに類似する方法により会員契約の締結について、勧誘をし、若しくは勧誘をさせること又は会員契約の締結をすること若しくは会員契約の締結の代理若しくは媒介を行わせることをいう。

5この法律において「会員契約代行者」とは、会員契約の締結の代理又は媒介を行う者をいう。

6この法律において「預託金」とは、会員が会員契約に基づき会員制事業者に支払う金銭(以下「拠出金」という。)のうち会員制事業者が会員に対して将来返還することを約したものをいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までの間に会員制事業者が行う募集についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三十日以内に」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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