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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項の政令で定める金額)

平成五年政令第十九号政令
(法第二条第一項の政令で定める金額)

第一条

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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