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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第二条 (会員制事業者が保証委託契約を締結する者)

平成五年政令第十九号政令
(会員制事業者が保証委託契約を締結する者)

第二条

第四条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び法第十三条第一項の指定を受けた会員制事業協会とする。

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