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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十三条 (会員制事業協会)

平成四年法律第五十三号法律
(会員制事業協会)

第十三条

主務大臣は、会員契約の締結及びその履行を公正にし、並びに会員の利益を保護するとともに、会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務に係る会員制事業の種類を定めて会員制事業協会として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該会員制事業協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る会員制事業の種類を公示しなければならない。

3会員制事業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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