条文くん法令検索 AIに質問する

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十二条 (会員契約の解除等)

平成四年法律第五十三号法律
(会員契約の解除等)

第十二条

会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

2前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

4前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第十二条(会員契約の解除等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(業務の停止等) ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 目次 第十三条(会員制事業協会) →