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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十一条 (業務の停止等)

平成四年法律第五十三号法律
(業務の停止等)

第十一条

主務大臣は、会員制事業者が第三条から第五条まで若しくは第六条から第九条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第四条第五条第一項若しくは第二項、第六条第七条第一項若しくは第八条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は会員制事業者若しくは会員契約代行者が前条の規定による指示に従わないときは、その会員制事業者又は会員契約代行者に対し、一年以内の期間を限り、会員契約の締結、更新又は解除に係る業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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