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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第九条 (書類の閲覧)

平成四年法律第五十三号法律
(書類の閲覧)

第九条

第三条第一項の規定による届出をした会員制事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該会員制事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、会員契約に関する業務を行う事業所に備え置き、会員の求めに応じ、閲覧させなければならない。

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