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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十二条 (書類の閲覧)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(書類の閲覧)

第十二条

第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。
  2. 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。

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