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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (不当な行為等の禁止)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(不当な行為等の禁止)

第十一条

第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。

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