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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十条 (誇大広告の禁止)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(誇大広告の禁止)

第十条

第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定役務の内容及び提供時期
  2. 指定役務に係る施設の概要
  3. 会員の数についての計画
  4. 会員制事業者の資力又は信用に関する事項
  5. 会員契約の解除に関する事項
  6. 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

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