(誇大広告の禁止) 第十条 法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定役務の内容及び提供時期二指定役務に係る施設の概要三会員の数についての計画四会員制事業者の資力又は信用に関する事項五会員契約の解除に関する事項六損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗