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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第九条の五

平成五年通商産業省令第二十三号府省令

第九条の五

第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

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