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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第九条の五
平成五年通商産業省令第二十三号
府省令
第九条の五
法
第五条の二第二項
の経済産業省令で定める方法は、
第九条の二第一項第二号
に掲げる方法とする。
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