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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第九条の二 (情報通信の技術を利用する方法)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第九条の二

第五条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客又は会員の閲覧に供し、当該顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第五条の二第一項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、顧客又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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