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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第九条 (会員契約に関する事項の変更)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(会員契約に関する事項の変更)

第九条

第五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 会員の数についての計画
  2. 預託金の額及び据置期間
  3. 指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項

2第五条第三項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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