第九条の三 令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者又は会員契約代行者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗