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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第九条の三

平成五年通商産業省令第二十三号府省令

第九条の三

第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者又は会員契約代行者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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