第九条の四 令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗