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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十二条の二 (電磁的方法による備置き)

平成五年通商産業省令第二十三号府省令
(電磁的方法による備置き)

第十二条の二

第九条に規定する会員制事業者の業務及び財産の状況が、様式第三により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。

2前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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