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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (検査職員の身分証明書)
平成五年通商産業省令第二十三号
府省令
(検査職員の身分証明書)
第十三条
法
第十七条第一項
及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
様式第四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第17条
様式第四
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