(報告徴収) 第六条 法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗