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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第六条 (報告徴収)

平成五年政令第十九号政令
(報告徴収)

第六条

第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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