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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令 第七条 (適用除外)
平成五年政令第十九号
政令
(適用除外)
第七条
法
第十九条第二項
の政令で定める者は、ゴルフ場の設置及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第19条
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