(罰則) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第七条第一項又は第二項の規定に違反した者二第十一条第一項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗