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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十一条 (権限の委任)
平成四年法律第五十三号
法律
(権限の委任)
第二十一条
この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
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