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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第二十条の二 (都道府県が処理する事務)

平成四年法律第五十三号法律
(都道府県が処理する事務)

第二十条の二

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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