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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十六条 (指定の取消し等)

平成四年法律第五十三号法律
(指定の取消し等)

第十六条

主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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