(指定の取消し等) 第十六条 主務大臣は、会員制事業協会が前条の規定による命令に違反したときは、第十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗