(改善命令) 第十五条 主務大臣は、会員制事業協会の前条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、会員制事業協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗