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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第十四条 (会員制事業協会の業務)

平成四年法律第五十三号法律
(会員制事業協会の業務)

第十四条

会員制事業協会は、その目的を達成するため、前条第一項の規定による指定に係る会員制事業に関し次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 会員制事業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員制事業に関し、契約内容の適正化その他会員の保護を図るため必要な会員制事業者に対する指導、勧告その他の業務
  3. 会員制事業の業務に対する会員等からの苦情の解決
  4. 預託金等に係る会員制事業者の債務の保証
  5. 会員制事業に関する広報その他会員制事業協会の目的を達成するため必要な業務

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