第五条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱二放射性物質の放出を伴う災害 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗