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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第五条

平成五年通商産業省令第二十三号府省令

第五条

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

  1. 戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱
  2. 放射性物質の放出を伴う災害

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