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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 第六条
平成五年通商産業省令第二十三号
府省令
第六条
令
第三条第二号
の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
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