(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)
第二十九条
法第三十条第一項ただし書の政令で定める工事は、第五条第一項各号に掲げるものとする。
2法第三十条第二項第四号(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、第五条第二項各号に掲げるものとする。
法第三十条第一項ただし書の政令で定める工事は、第五条第一項各号に掲げるものとする。
2法第三十条第二項第四号(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、第五条第二項各号に掲げるものとする。