(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用) 第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗