条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十一条 (設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)

昭和三十七年政令第十六号政令
(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)

第十一条

第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第十一条(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(練積み造の擁壁の構造) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 目次 第十二条(擁壁の水抜穴) →