条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十二条 (擁壁の水抜穴)

昭和三十七年政令第十六号政令
(擁壁の水抜穴)

第十二条

第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第十二条(擁壁の水抜穴)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 目次 第十三条(任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用) →