(景観地区)
第五十七条
景観地区内においては、畜舎等の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。
2景観地区内においては、畜舎等の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、畜舎等の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築等をしてはならない。
3景観地区内においては、畜舎等の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
4前条第二項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「次条第三項」と読み替えるものとする。