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建築基準法 第三十条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

第三十条

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  1. その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

2前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

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