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建築基準法施行規則 第十条の五の十九 (在勤官署の所在地)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(在勤官署の所在地)

第十条の五の十九

旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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