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建築基準法施行規則 第十条の二十四 (全体計画認定の変更の申請等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(全体計画認定の変更の申請等)

第十条の二十四

全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

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