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建築基準法施行規則 第十条の二十五 (全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)

第十条の二十五

法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条の二第一項各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
  2. 全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更

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