条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第六条の二十二 (建築設備検査員資格者証の交付の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築設備検査員資格者証の交付の申請)

第六条の二十二

法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第六条の二十二(建築設備検査員資格者証の交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二十一(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等) 建築基準法施行規則 目次 第六条の二十三(準用) →