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建築基準法施行規則 第六条の五 (建築物調査員資格者証等の種類)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(建築物調査員資格者証等の種類)

第六条の五

第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。

2第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。

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