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建築基準法施行規則 第六条の二十六 (昇降機等検査員資格者証の交付の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)

第六条の二十六

法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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