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建築基準法施行規則 第六条の十六の二 (心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)

第六条の十六の二

法第十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により調査等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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