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建築基準法施行規則 第十条の四の十四 (指定の取消しに係る公告の方法)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定の取消しに係る公告の方法)

第十条の四の十四

第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。

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