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建築基準法施行規則 第十条の四の十三 (指定の取消しの申請等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(指定の取消しの申請等)

第十条の四の十三

法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

  1. 取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
  2. 取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十四に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
  3. 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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